目次
電子帳簿保存法とは
会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、紙で受け取った 請求書をスマホで読み取って保存しておく⽅法などを定めた法律(通称「電⼦帳簿保存法」、略して 「電帳法(でんちょうほう)」)に基づく制度です。 取引先とデータで請求書・領収書などをやりとりした場合の保存⽅法も対象です。
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制度
- 電子取引
メールやインターネットを介してやり取りした取引情報に係るデータの保存義務 - 電子帳簿・電子書類
会計ソフト等パソコンを使用して帳簿や取引書類を作成、保存 - スキャナ保存
取引関係書類を画像データ化して保存
1.電子取引
電子取引データの保存方法
1-1 書類の種類
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など
※受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存が必要
1-2 可視性の確保
①モニター・操作説明書の備え付け
②検索要件の充実
・Excel等、表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
または
・規則的なファイル名を付す方法
1-3 真実性の確保
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定し、遵守する。(改ざん防止)
タイムスタンプの付与する方法もある。
※ 電子取引データは消さずに保存しておく
国税庁パンフレット【1】はこちら
国税庁パンフレット【2】はこちら
2.電子帳簿・電子書類
帳簿・書類をプリントアウトせずにデータのまま保存
2-1 帳簿・書類の種類
- 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳、損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
- 会計ソフトで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え
※ 取引先から紙で受け取った書類やデータなどは、「スキャナ保存」
2-2 保存条件
- システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
- 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
2-3 検索要件
取引年⽉日、取引金額、取引先により検索できること
国税庁パンフレットはこちら
3.スキャナ保存
紙の領収書・請求書などはスマホやスキャナで読み取った電子データを保存
3-1 書類の種類
受領または受け渡しの控えた、契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書など(決算関係書類を除く国税関係書類)
3-2.メリット
- 書類を廃棄できるので、紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要。
- 書類の受け渡しから保存までをスキャナデータのみでできるので、経理担当はテレワーク可能。
- スキャナ保存を始めるための特別な手続きは、原則必要ないので、任意のタイミングで開始。
3-3. 保存方法
電帳法対応ソフトを使用し保存
国税庁パンフレットはこちら
電帳法対応の市販ソフトウェア
JIIMA認証情報リスト
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けたものを利用することが望ましいとされています。
国税に関する相談窓口
国税に関する質問はこちら(国税庁ホームページ)
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